生活保護の扶助基準は毎年改正されます。平成18年度の扶助基準は以下のとおりです。
詳しくは、NPO家族葬の会へお問い合わせください。
1、基準額
葬儀料(ドライアイス1回分を含む。)、納骨料、読経等に伴う謝礼、火葬料及び火葬容器代、自動車の料金その他死体の運搬に要する費用、死亡診断または死体検案に要する費用(文書作成の手数料を含む。)などが含まれる。
| 級地別 |
大人 |
子供 |
| 1級地および2級地 |
199,000円以内 |
159,200円以内 |
| 3級地 |
174,100円以内 |
139,300円以内 |
2、火葬料
葬祭に要する費用の額が基準額を超える場合であって、葬祭地の市町村条例に定める火葬に要する費用額が次の額を超えるときは、当該超える額を基準額に加算する。
| 級地別 |
大人 |
子供 |
| 1級地および2級地 |
600円以内 |
500円以内 |
| 3級地 |
480円以内 |
400円以内 |
3、自動車料金
葬祭に要する費用の額が基準額を超える場合であって、自動車の料金その他死体の運搬に要する費用の額が次に掲げる額を超えるときは、19,700円から次に掲げる額を控除した額の範囲内において、当該超える額を基準額に加算する。
| 級地別 |
金額 |
| 1級地および2級地 |
11,230円以内 |
| 3級地 |
9,830円以内 |
4、死亡診断又は死体検案に要する費用
死亡診断又は死体検案に要する費用(文書作成の手数料を含む)が5,100円を超えるときは、当該超える額を基準額に加算する。
5、死体を保存するための費用
火葬又は埋葬を行うまでの間、死体を保存するための特別な費用を必要とする事情がある場合は、必要最小限の実費を基準額とは別に計上する。
6、被保護者の葬祭を扶養義務者以外のものが行う場合の加算
法第18条第2項第1号(被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき)に該当する死者に対して葬祭を行う場合は、基準額に1,000円を加算する。
取り扱い上の留意点
1、基準額
葬祭扶助基準額の中には、葬儀料(ドライアイス1回分を含む)、納骨料、読経等に伴う謝礼、火葬料及び火葬容器代、自動車の料金その他死体の運搬に要する費用、死亡診断又は死体検案に要する費用(文書作成の手数料を含む)などが含まれる。
2、火葬料
(1)「葬祭地の市町村条例に定める火葬に要する費用」に言う葬祭地とは、実施機関の所在する区・市をいうものではなく、葬祭(火葬)を行った地をいうものである。
(2)23区内における葬祭(火葬)については、東京都葬儀所条例に基づく火葬料(被保護者の場合、7歳以上600円、7歳未満500円)が適用されることになるため火葬料の算定はできない。
(3)多摩地区及び島しょの市町村における葬祭(火葬)については、それぞれの市町村の条例に定める火葬に要する費用をもとに、必要な額を算定する。なお、葬祭地において、火葬に要する費用の額を定めた条例の無い場合は、葬祭地に隣接する市町村条例に定めるところによることとなる。
3、自動車料金
(1)自動車料金としては11,470円(1・2級地の場合。3級地の場合は10,040円となる。)が、葬祭扶助基準のなかに算定されている。葬祭に要する費用が基準額を超える場合であって、自動車の料金その他死体の運搬に要する費用の額が11,470円(1・2級地の場合。3級地の場合は10,040円となる。)を超えるときは、当該超える額を8,230円(1・2級地の場合。3級地の場合は9,660円となる。)の範囲内で基準額に加算する。したがって、自動車料金として算定できる額は、19,700円以内の額である。
(2)被保護者が、三親等以内の血族等であって他に引き取り手の遺体を引き取りにいく場合は、葬祭扶助の適用とは別に、移送費(生活扶助・局長通知第6−2(7)のアの(ケ))を鑑定することができる。
4、死亡診断又は死体検案に要する費用
死亡診断又は死体検案に要する費用(文書作成の手数料を含む)が5,100円を超えるときは、当該超える額を基準額に加算する。
5、死体を保存するための費用
死体を保存するための特別の費用を必要とする事情については、別冊問答集(問い297)を参照のこと。
6、その他
この基準額には、消費税が含まれるものであること。
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